大豆島下区公民館使用規定
(目的)
第1条 本規定は大豆島下区公民館の使用について定める。
(使用許可の申請)
第2条 大豆島下区公民館を使用する者は、使用前日迄に公民館使用簿(予定表)に、次の事項を
記入し館長の承諾を得なければならない。
1 氏 名 (団体の場合は責任者名)及び電話番号
2 使用時間
3 使用目的
4 使用場所 (部屋名)
5 参加人数
(使用時間)
第3条 使用時間は午前7時から午後10時までとする。但し、特に必要の場合は事由を記し
館長の承認を得て延長をすることができる。
(使用料)
第4条 区民が公共の為に使用する以外は、下記の通り使用料を徴収するものとする。
但し、冷暖房費は公使の使用にかかわらず徴収する。
次の時間帯を1単位とする。
使用場所(会議室)及び1単位における使用料
1 第1会議室(1階 北会議室) 500円+冷暖房費
2 第2会議室(1階 南会議室) 500円+冷暖房費
3 第3会議室(1階 和 室) 500円+冷暖房費
4 第4会議室(2階 集 会 場) 1000円+ 暖房費
冷暖房期には冷暖房費を加算する。
冷房費・・・ 7月1日から8月31日
暖房費・・・ 11月1日から3月31日
(厳守事項)
第5条 使用者は下記に挙げる事項を順守しなければならない。
1 館長の指示に従うこと
2 火気(灰皿、ガス栓、ストーブ、消灯)、止水等の始末及び施錠について確認をし、
盗難防止及びその他の防止に万全を図ること。
3 使用後は必ず部屋の清掃を行い、備品の整理整頓をすること。
4 電灯は必要な部屋以外消灯すること。
5 換気扇を使用した場合は必ずスイッチを止めたか確認すること。
6 使用後は確実に施錠を行い確認すること。
7 責任者は鍵を責任をもって所定のところに返却すること。
(厳守義務違反)
第6条 使用者が建物、器物に損害又は損害を生じた場合は弁償しなければならない。
(補足)
第7条 本規定に定めない事項は、館長の指示するところによる。
(備品貸出)
第8条 テント使用について下記のとおり定める。
区民(団体、個人)がテントを使用したい時は、館長の承認を得なければならない。
又、使用簿に記入すること。
*使用中テントを破損した場合には責任をもって弁償しなければならない。
*使用料金・・・1日 1000円
*使用料金は前納するものとする。
*貸出及び返納は、館長立会いのもとに行う。
平成10年12月20日 改正
平成21年 4月11日 改正
大豆島下区公民館長
この公民館は下区の区有財産で建物、設備、施設、土地等の維持管理は区長の所管に属する。
大豆島下区区長
大豆島下区公民館使用規定 細則
1 申し込みは予定日の3ヶ月前から受け付ける。
申し込み先は「公民館長」へ行き
(1)公民館使用簿(予定表)に記入し
(2)使用料、冷暖房費を払う。
(3)鍵(玄関)は使用する日の直前に借りに行く。
使用後、鍵と「退館時の確認書」を添えて「公民館長」へ速やかに返却すること。
(夜の使用の場合は翌朝)
2 使用中公民館の設備等に異常があった場合は、館長(不在の場合は副館長)に連絡する。
3 「区民が公共の為に使用する」団体とは
(1)公民館の運営審議委員になっている団体
上記団体の承認は運営審議委員で決める。
但し、期間途中で公民館長が認めた時はこの限りではない。
4 区長及び公民館長が主催する会議、催しには使用料及び冷暖房費は徴収しない。
5 下区以外の者が大勢いる場合には、必ず下区の者が責任者になること。
下区以外の者だけの団体には貸し出さない。
6 公民館役員は月に一度公民館の清掃を行う。(便所他)
年一度は大掃除を行う。(この時は団体、サークル等も手伝う。館長が要請する。)
平成10年12月20日 改正
平成20年 4月 5日 改正
平成21年 4月11日 改正